千葉司法書士会所属
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
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相続によって、財産を譲り受けたときは、名義変更の手続が必要です。
財産が土地や建物の場合は、相続登記をすることになります。

また、預貯金などの名義変更手続のご相談にも応じております。


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遺産の中に借金があったときは、注意する必要があります。

土地や建物の財産にくらべて、明らかに借金の額が少なく、財産と共に借金を相続しても支払っていけそうなときは、
何の問題もありません。

ところが、次のような場合はどうでしょうか?

1.財産に比べて、明らかに借金の額の方が多い。

2.財産の額と、借金の額の、どちらが多いかすぐにはわからない。

3.財産に比べて借金の額が少ない。財産は相続したいが、借金を支払っていけるのか、不安がある。

このようなときは、ぜひ、お早めにご相談ください。

あと、この場合は、相続の開始後に、亡くなられた方の名義の預金からお金を引き出すような、遺産に手をつけるようなことは、してはいけません。
遺産は、亡くなったときのままの状態で、ご相談にいらしてください。


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千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、遺言、相続、後見の相談は無料です。また、裁判事務(申立書、訴状、答弁書の作成など)、会社設立、不動産登記、債務整理、過払金返還請求など司法書士業務全般を行っています。
市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、千葉市を中心に、千葉県全域を業務エリアとしています。
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