〒290-0006 千葉県市原市若宮1-2-5
相続によって、財産を譲り受けたときは、名義変更の手続が必要です。
財産が土地や建物の場合は、相続登記をすることになります。
また、預貯金などの名義変更手続のご相談にも応じております。
当事務所では、遺言・相続・後見の相談は無料です。
まずは、お気軽にお電話ください。
TEL 0436−42−2755
遺産の中に借金があったときは、注意する必要があります。
土地や建物の財産にくらべて、明らかに借金の額が少なく、財産と共に借金を相続しても支払っていけそうなときは、
何の問題もありません。
ところが、次のような場合はどうでしょうか?
1.財産に比べて、明らかに借金の額の方が多い。
2.財産の額と、借金の額の、どちらが多いかすぐにはわからない。
3.財産に比べて借金の額が少ない。財産は相続したいが、借金を支払っていけるのか、不安がある。
このようなときは、ぜひ、お早めにご相談ください。
あと、この場合は、相続の開始後に、亡くなられた方の名義の預金からお金を引き出すような、遺産に手をつけるようなことは、してはいけません。
遺産は、亡くなったときのままの状態で、ご相談にいらしてください。
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
千葉県市原市の萩原徹也司法書士事務所では、遺言、相続、後見の相談は無料です。また、裁判事務(申立書、訴状、答弁書の作成など)、会社設立、不動産登記、債務整理、過払金返還請求など司法書士業務全般を行っています。
市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、千葉市を中心に、千葉県全域を業務エリアとしています。
遺言、相続、後見、借金問題、債務整理の相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土曜、祝日、夜間の相談も行っております。お気軽にお電話ください。