千葉司法書士会所属
認定司法書士 萩原 徹也
認定番号 第501618号
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遺産のなかに借金がある場合のご相談をよく受けることがあります。
原則として、被相続人がお亡くなりになったことを知ってから3か月以内に、何らかの手続をする必要がありますので、
ぜひ、お早めにご相談ください。

財産に比べて、明らかに借金の方が多い場合には、相続放棄の手続を検討する必要があります。

相続放棄の手続によって、財産を取得することはできませんが、借金からは解放されます。


当事務所では、遺言・相続・後見の相談は無料です。
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Q:事業をしていた父が亡くなりました。土地や建物、預金などの財産があるのですが、借金も相当あったようです。調べていますが、3か月以内に調査が終わりそうにありません。
  どうすればいいでしょうか?

A:家庭裁判所に、「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」をする必要があります。
  これによって、相続放棄をするかどうかの結論を先延ばしにすることができます。
  ぜひ、お早めにご相談ください。


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Q:父が亡くなり、自宅の土地建物を相続しました。借金が200万ありましたが、私の収入では、支払に不安があります。どうすればいいでしょうか?

A:任意整理という借金の整理の方法があります。ぜひ、お早めにご相談ください。

  なお、当事務所のサイト「借金問題・債務整理 萩原徹也司法書士事務所」も、ぜひ、ご覧ください。


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Q:父が借金を残して亡くなりました。父には、財産が何もありません。父は、若い頃から消費者金融に対して借金があり、ずいぶん長い間、払い続けていたようです。
  すぐに、相続放棄した方がいいですよね?

A:長い期間、高い利息で返済を続けていた場合は、利息制限法の金利で再計算すると、借金がゼロになり、
  払いすぎたお金が戻ってくる場合があります。
  相続放棄をするのは少し待っていただいて、ぜひ、ご相談にいらしてください。


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