認知症などによって判断能力が低下したご家族のために、法定後見制度があります。
家庭裁判所によって選任された後見人が、ご家族の財産を守ります。
また、ご家族の健康状態に配慮しながら、後見事務を行います。
当事務所では、遺言・相続・後見の相談は無料です。
まずは、お気軽にお電話ください。
TEL 0436−42−2755
認知症などによって判断能力が低下したご家族のために、法定後見制度があります。
家庭裁判所によって選任された後見人が、ご家族の財産を守ります。
また、ご家族の健康状態に配慮しながら、後見事務を行います。
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TEL 0436−42−2755
契約などの法律行為をするためには、意思能力が必要です。
認知症などによって判断能力が低下し、法律行為に必要な意思能力に欠ける場合は、
預金の解約手続や、保険金の受領手続、遺産分割協議の手続、共有不動産の売却手続、施設の入所契約などを
有効に行うことができません。
これらの手続は、後見人がいれば、すべて有効に行うことができます。
当事務所では、遺言・相続・後見の相談は無料です。
まずは、お気軽にお電話ください。
TEL 0436−42−2755