千葉司法書士会所属
認定司法書士 萩原 徹也
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遺言書の作成は、なぜ相続争いをさけるために役立つのでしょうか?


遺言書がない場合、財産の行き先は、次のようにして決まります。

相続開始→遺産共有の状態→遺産分割協議(財産の行き先について、相続人の間での話し合い)
→協議が調わない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停・審判→財産の行き先が確定


遺言書を作成した場合は、財産の行き先は、次のようにして決まります。

相続開始→遺言書の内容に基づき、財産の行き先が確定


遺言書がない場合は、土地や建物の不動産や現金は、相続人全員の共有の状態になってしまいます。


この遺産共有状態を解消するのが、遺産分割協議ですが、このとき、自分の権利を主張する人が多いと、争いになります。

協議が調わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をして、裁判所に相続人が集まって話し合いをすることになります。

調停でも結論が出ないときは、審判手続きとなり、最終的には裁判所の判断になります。


遺産分割協議で話し合いがまとまればいいのですが、そうでない場合は、ドロドロした争いが、ご家族の間で繰り広げられる
ケースも少なくありません。

協議や調停がまとまらないばかりに、土地の名義が次の世代に引き継がれず、そのままになっているケースもあります。
財産の有効利用ができないので、もったいない話です。


ぜひ、遺言書の作成をご検討ください。


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